2021年01月22日
時短・休業要請の対象の「市街化区域」とは?
松本市の飲食店 「市街化区域」に時短・休業要請(2021年1月21日付 信濃毎日新聞)
お役所の関係者は、非常に難しい判断を迫られたとは思いますが、、、
問い合わせが1日で200件程度あったようです。
「市街化区域」とは
「市街化区域」とは都市計画法に出てくるのですが、
市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、
またはこれらを概ね10年以内に市街化を進める区域です。
住宅など許可なく建築することが出来ます。
松本市のホームページから、「市街化区域」か否かの確認はできます。
地図上、色がついているところが「市街化区域」になります。
われわれ宅建業者は、不動産取引の際に「重要事項説明」を買主・借主に対して行うのですが
「市街化区域」か否かは、その中の説明項目の一つでもあります。
飲食店の皆様は、不動産取引を頻繁にされるわけでないでしょうから、
自分のお店が該当するか否かは、わからない方は多いでしょうね。