宅地延長(敷地延長・路地状敷地)の土地

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2023年03月07日

宅地延長(敷地延長・路地状敷地)の土地

上図のように、狭い通路を通じて道路に面している土地があります。
その通路や敷地全体を「敷地延長」「路地状敷地」「旗竿地」などと呼びます。


 
当社が利用している、全日本不動産協会の重要事項説明書では「路地状敷地(敷地延長)」と表記されています。
塩尻市・松本市の周辺だと「宅地延長」略して「たくえん」と呼ぶことが多いです。
信州あたりの方言かもしれません。

「価格が安い」のが最大の特徴

宅地延長のある土地の最大の特徴は、何といっても「土地の価格が安い」です。
 
そのため、旗竿地の特徴を理解した上で土地を購入すれば

1、土地建物の総額を抑えることができる。
2、浮いた土地代を建物や外構の費用に充てることができる。
などの費用的なメリットが生まれます。 
 
逆に、土地を売る場合は、周辺の整形地より査定金額が低くなります。

プライベート空間や静かな環境が確保しやすい

「土地の価格が安い」以外の特徴として、道路からの騒音や通行人の目線が届きにくく、プライベート空間を確保しやすいというのがあります。


たしかにプライベート空間を保つために、生け垣やブロック塀やフェンスに費用をかけるくらいであれば、最初からこのような土地を選択するのも一つの手です。 
また子どもやペットが道路に飛び出すリスクが自然と少なくなるのも安心材料です。 

特徴を理解すると、メリットを生かした土地選びができます

宅地延長のある土地は、図面上で見ると整形ではないため、何となく候補から外しがちです。
しかしながら、土地の特徴を理解した上で選ぶことができれば、いろいろなメリットが得られることがあります。 
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